土地購入の流れについて。不動産購入申込書って
2024.06.24
梅雨の時期になりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか
住まい推進課営業の佐藤です
長い間物件探しをしていて「これは」という物件が見つかった時
一刻も早く地主さんに連絡をして物件をおさえないと、別の人に買われてしまうかもしれない
そんな時 最初になにをすればいいのでしょうか。。
まず、物件が売れていないのか そして購入が今も可能なのか 代金の交渉は
今回は、長い間探していた物件が突然見つかった際、まず初めに行う手続き
不動産購入申込書、別名 買い付け証明書についてのお話です
これらは購入したい物件を見つけた際に提出する書面で、
この書面をもって、売主に対して不動産物件を購入する意思があることを表します。
効果としては、物件購入の交渉の優先権を得る事になります。
書面は当該不動産屋さんにありますので、「買い付け証明書をください」と言えば頂けるかと思います。
またファーストホームにも汎用書面はございますのでご利用ください。
不動産購入申込書とは
1) 売買契約書とは違います。
購入の意思を表明するものです。
2) 申し込みのキャンセルは可能です。
ペナルティはありませんが、安易なキャンセルはお客様ご本人の信用に影響します。
再度の購入申し込みに影響しますので、丁寧な意思疎通が必要です。
3) 購入申込金は不要な場合が多いです。
キャンセル時は返金され、契約する際には土地代金に充当されるのが通例です。
不動産購入申込書の記入内容として
1) 売買金額土地の金額を記入します。希望額がある際にはこちらに記載します。
2) 手付金、申込金
仲介業者または地主さんとの協議の上、必要な際には記載します。
3) 住宅ローン等の利用
物件購入に際して、住宅ローンを利用する際には記載します。
4) 不動産の表示
物件の住所、面積等を仲介業者に確認し記載します。
ここからが不動産購入の流れになります
一般的には周知されておりませんが重要です
購入申し込みが承認されますと、次は物件の契約となります。
契約までの日程は数週間から1か月後が通例です。
住宅ローンを利用する際には、その間に住宅ローンの事前審査を通す必要があります。
住宅ローンの事前審査に通れば不動産物件の契約となりますが、
本審査確定の状況でない際には、住宅ローンの解除条項をつけるのが、消費者保護の点から必要です。
物件契約後、住宅ローンの本審査と住宅ローン契約、
決済日を定めて、物件代金の授受、それと同時に所有権の移転・登記となります。
次回は物件購入の際には必須となる、資金計画の考え方について書いてみたいと思います。
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