土地利用の法的な制限について考えます。
2024.02.19
こんにちは住まい推進課の佐藤です。
今回は土地に関しての法的制限について考えます
土地探しをするときに見落としがちなのが「土地の法規的な制限」です。
どのような土地でも何かしらの法規的な制限があるのが通例です。
この制限によっては自分が理想とする家を建てれない場合もあるので、きちんと確認しておきましょう。
具体的なものとして、主に「建ぺい率」「容積率」「斜線制限」「防火地域」などが挙げられます。
建ぺい率とは「その土地にどれだけの面積の家を建てられるか」という制限になります。
50坪の土地があったとして、50坪ぎりぎりまで家を建ててしまえば隣家と接しすぎとなり防火の観点から好ましくありません。
また、公共道路に接している土地では、交通安全の観点から一定の幅を取る必要があります。
このように取得した土地に対して建築面積がどの程度の割合で認められるかという制限が建ぺい率です。
建築面積とは建物を上から見たときの大きさのことをいい、例えば「100坪 建ぺい率60%」という土地であれば
建築面積が60坪まで可能という意味になります。
次に土地に対してどのぐらいの大きさの家を建ててもいいのかという基準が容積率です。
建物の1階・2階・3階の床面積を合計した面積を「延床面積」といいますが、
この延床面積が土地に対してどの程度の割合を占めているかという基準になります。
例えば、「60坪 容積率200%」という土地であれば、延床面積が120坪まで可能という意味です。
原則として吹き抜けや小屋裏・バルコニーは算入されませんが、設計の方法によって行政などの判断が分かれる場合もあります。
その他にも斜線制限というものがあり、これは道路の見通しや隣家の日差しを確保するために建物の高さに制限を加えることです。
道路に関する制限は「道路斜線」、隣家の日差しを確保するときの制限は「北側斜線」といいます。
特に北側斜線については、取得予定の土地があるエリアによって大きな差があるため注意が必要です。
エリアによっては3階建ての家が規制される場合もあります。
最後に防火地域・準防火地域の制限についても把握しておきましょう。一定の地域では防火の観点から建築様式に制限が加えられます。
特に注意したいのが防火地域で商業地域や幹線道路沿いなどに設定されている防火地域では
建物の高さや面積によっては制約が発生する場合がありますので確認が必要です。
耐火構造にする場合には予定外の費用が必要になるため注意しましょう。
購入した土地が防火地域に指定されていることを知らずに購入してしまうと床面積に制限を受けたり建築費が高くなったりすることがあります。
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