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気になるけど聞き辛い。。ブラックリスト。。その1

2022.03.03

住まい推進課営業の佐藤です
新築をご計画されるにあたって、ご相談を受ける機会が多いのは、
お客様ご自身の住宅ローン借り入れに対してのご心配。。

自分は何の問題もなく住宅ローンの借り入れができるのだろうか?
ローン返済が何度か遅れたことがあったけど、住宅ローンの審査結果に影響はないのだろうか?
自分はひょっとしてブラックリストに掲載されているのでは?

などなど実際に、お客様からのご心配のお話を日常的に耳にします。



一般的にブラックリストに載ると、住宅ローンは不可と言われていますが、
そもそもブラックリストに載る。。というのはどういう状態をいうのでしょうか?

実際にブラックリストというリストがあるわけではありませんが、
クレジットやローンの返済が滞った場合や、自己破産してしまった場合など
その返済情報等が個人信用情報に登録されることを一般的にはブラックリストに載るという言い方をします。


住宅ローンに限らずですが、金融機関がお金を貸すときには
貸す相手が信用できるのか、確実に返済する能力があるのかどうかを審査します。
その際に金融機関は個人信用情報を請求確認して、過去の返済状況や信用情報を確認するのです。
ブラックリスト。。つまり個人使用情報に掲載された返済滞り情報(異動情報)は5~10年間は消去できず、
新たなローンの借り入れが出来ないと言われています。


注意すべきは、滞りがあっても完済さえしていれば5~10年で返済滞り情報(異動情報)は消去されますが
返済期限を過ぎても完済していない状態で、借り入れ先から催促がないので放置及び無視している場合です。
この場合には個人信用情報に返済滞り情報(異動情報)が期限の定めなく継続記載されるようです。

返済の滞りから、5~10年経過しているので、大丈夫かと思って事前審査を出してみると
完済していない場合、『拒絶』という審査結果を受けることがあります。


なお入金の有無や延滞は5年の記載、破産や民事再生の官報情報は10年の記載となります。





決められた期日の返済は、ローンを組む際の約束です。
クレジットでも住宅ローンでも、返済期日を守れなかったということは
その約束を破ったことになり、信用を損なったと見なされてしまいます。

 

営業の現場で最近多いのは、携帯の端末代と使用料支払いの遅れです。
端末代金は24回分割で支払うケースが多いようですが、この支払いはクレジット契約になっています。
端末代金の支払いを延滞してしまった場合も、ブラックリスト掲載の対象になりますので注意です。

 

携帯端末の分割払いはクレジット契約であることを知らないケースも多く、
わたくしの経験上でも、窓口にて信用情報に関わる等の重要性は告知されていないようです。

今年の4月から成人年齢の引き下げに伴い、携帯端末も18歳から親の同意なく契約できます。
ついうっかりということが起こりがちですが、個人信用情報にキズをつけてしまうケースです。



住宅ローンを組まれるにあたって、ご心配な際には是非ご相談ください。
人生においてかなり大きなお金を動かす事になりますので資産形成の流れにのる事も重要です。
また不動産購入にあたっては、物件の流動性や収益、自然災害からの影響まで加味したリスクヘッジの概念も必要となります。


次回は個人信用情報の取得について書いてみたいと思います



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