建物の解体って。。手続きなど。。
2022.01.30
皆様いかがお過ごしでしょうか。住まい推進課営業の佐藤です
ご自宅を新築される際に、今お住まいの建物の解体されたり、ご購入された建物を解体が必要となる事もあるかと思います。
解体工事をする際には、色々な手続きが必要になります。
「事前にどんな届け出が必要か知っておきたい」という方も多いのではないでしょうか
今回は解体工事を始めるまでに行っておかなければならない手続きを3つご紹介します。
1) 解体工事届け出
2) 道路使用許可申請・道路占用許可申請
3) ライフラインの停止
この手続きが済んでいないと解体工事を始めることができないので、確認しておきましょう
1) 解体工事届け出
建設リサイクル法により、80㎡(約25坪)以上の建物を解体する場合には「解体工事届け出」を提出する必要があります。
この届出は解体業者ではなく依頼主の義務ですので、忘れずに申請するようにしましょう。
業者の代行も可能ですので、ご相談ください。
解体工事届け出を忘れてしまった場合には行政指導が入りますし、罰金が科せられるケースもあるので注意しましょう。
2) 道路使用許可申請・道路占用許可申請
敷地が狭く道路上で作業を行う可能性がある場合は、道路使用(占用)許可申請が必要です。
こちらの申請義務は業者にあります。違反すると道路交通法に抵触します。
3カ月以下の懲役または罰金が科せられるケースもあるので注意しましょう。
3) ライフラインの停止
直前までお住まいの場合にはライフラインの停止をしておく必要があります。
停止の申請を怠ると、工事中のトラブルにつながる可能性があるので注意してください。
対象は主に電気・ガス・電話ネット回線・浄化槽の清掃などです。各担当の窓口にいつから停止して欲しいのかを伝えておきましょう。
水道に関しては、解体時の粉塵飛散防止に使用しますので、工事後に停止手続きをする必要があります。
家屋が亡くなった両親や祖父母のものだった場合、解体工事は建物の相続人でなくても行えます。
しかしその建物の法定相続人全てに確認を取ってから工事をしないと、トラブルになることがありますので注意しましょう。
建物の住宅ローンがまだ返済中の場合「抵当権」がついています。抵当権とは住宅ローンを借りる時に、金融機関が家を担保に取る権利のこと。
住宅ローン返済中には抵当権を外せませんので、住宅ローンを完済する必要があります。
完済後に金融機関に建物滅失に関する同意書を作成してもらい、解体するようにしましょう。
手順を怠ると民事訴訟に発展してしまう可能性があります。
新築される際に、解体やお引越しなど慣れない事で煩雑になりがちです。
ご不明なところがございましたら、何なりとご相談ください。
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