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土地売買の税金について

2021.09.17

こんにちは住まい推進課営業の佐藤です

今回は土地の売買に関わる税金について考えてみます

新築をされる場合ですが、自分の土地に建築するか、親とかの土地に使用貸借という形で建築するか。
あるいか借地に建築するか。。のケースになるかと思います。


住宅ローンを使用する場合だと、抵当権の問題で借地への建築は難しくなるのが通例です。

せっかくの新築ですから、土地も建物もご自身の所有で。。となると土地の購入が必要となりますね。

土地を購入した場合の税金ですが、購入時に一度だけかかる税金のほかに、
土地を所有している限り、毎年支払わねばならない税金もあるので注意しましょう。

税金の種類ですが思いつくところを書いてみます
 


土地購入時に1度だけ課される税金

1)印紙税
不動産の売買契約書へ貼付する印紙によって納税する税金です。
不動産売買契約時の印紙税の税率は軽減措置が取られており、
契約書に記載されている金額に応じて200円(記載金額が50万円以下の場合)から48万円(記載金額が50億円を超える場合)まで、10段階に分けて納税額が定められています。


2)不動産取得税
土地や建物の購入、贈与、住宅などの新築などによって不動産を取得した人に、都道府県から課される地方税です。
不動産取得税の税額は「課税標準額×税率」で計算され、
実務では実際に売買したときの時価ではなく、原則として固定資産税評価額(以下、評価額)と呼ばれる公的な価格が使われます。
この評価額は時価よりも低いのが通例で、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安とされています。

税率は原則4%ですが土地と住宅については令和6年3月31日の取得までは3%に引き下げられています。
他にも軽減措置が用意されていますのでご利用されるのが良いかと思いますが、
軽減を受けるには都道府県の県税事務所に申告する必要があります。

3)登録免許税
不動産を取得して登記をするときに課される国税です。原則として「固定資産税評価額×税率」が納税額です。
土地を購入した際の所有権移転登記の場合の税率は原則として購入価格の2%(令和5年3月31日までに登記をする場合は0.15%)
相続で土地を取得した場合の税率は0.4%、贈与や交換などで土地を取得した場合の税率は2%です。

4)消費税
土地の購入代金についての消費税は非課税ですが、建物については課税されます。
売買に際して仲介業者を介した場合は、仲介手数料に消費税が課税されます。


土地を所有している限り毎年課される税金

1)固定資産税
毎年1月1日現在、土地などの不動産を所有している人に市町村から課される地方税です。
原則として「固定資産税評価額×1.4%」が納税額です。

2)都市計画税
毎年1月1日現在、市町村が定める市街化区域内にある土地などの不動産を所有している人に課される地方税です。
原則として「固定資産税評価額×(市町村が定める税率、上限0.3%)」が納税額です。


以上のように土地や建物など不動産を取得する場合、様々な税金が負荷されますし
それに伴う減免措置も用意されております。
その減免措置も、不動産を取得した時の景気経済状況で減免枠の増減や期間の延長など確認が必要になります。

ご不明なところがございましたら何なりとご相談ください。


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