すまいる日記すまいる日記

がけ条例

2021.06.09

こんにちは
設計の細川です。

6月に入り梅雨の時期ですwink
これからの
が多くなるので災害など注意しないとcheeky

家を建てるとき、
家の近くに高い
のり面など高低差があると気になると思います。
場所によっては
建築ができないなど

がけ条例が存在します
各地方自治体によっても少し内容が異なりますが、


地震大雨でがけが万が一崩れてきたら大変です
住民など被害に合うのを防ぐためこのような規制が必要


がけに該当するかは、高さ傾斜角が判断基準になります。
高さ2m超える高低差があり、
傾斜が30度を超えるようなら『がけ』として扱われます。



近接して建築もできなくないが、構造上安全な擁壁などが必要
高さが2m超える擁壁だと建築確認が必要となり、
擁壁にかかる費用が膨らみ大変なことに


がけ下端部から高さの2倍離れていたり、
下端20m以上離れていれば建てることは可能ですが、
そんな広い土地は無い




土砂災害の危険が高い区域は建築に制限がかかる場合があるのでチェック

・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
  急斜面が崩れた場合、住民の生命、身体に障害が生ずるおそれがあると認められた区域
  土砂災害を防止するために警戒、避難体制を特に整備すべき土地の区域

・土砂災害特別警戒区域(レットゾーン)
  急斜面が崩れた場合、建物の損壊が生じ、住民の生命、身体に著しい危険が生ずるおそれがあると認められた区域

があるので県のホームページで自分の地域が該当するのか確認ができます

住宅を建てる際は行政などと相談し建築物を建てなければいけません



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